2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
○小泉国務大臣 先ほど、ペットボトルの国立公園などでの販売禁止、自販機の話もありましたが、今年の四月から、環境省の国立公園のビジターセンターなどでは、環境配慮型ではないペットボトルは禁止をしています。 そして、環境省では、会議とか業務上、ペットボトルの利用は禁止、もう既にしております。
○小泉国務大臣 先ほど、ペットボトルの国立公園などでの販売禁止、自販機の話もありましたが、今年の四月から、環境省の国立公園のビジターセンターなどでは、環境配慮型ではないペットボトルは禁止をしています。 そして、環境省では、会議とか業務上、ペットボトルの利用は禁止、もう既にしております。
その社会資源に等しい二輪車については、あるいは、この二輪車だけでなくて農家の耕運機もそうです、こういったものについては販売禁止のガソリン車両の対象外にすべきと私は考えておりますが、農家の多い梶山大臣のお地元でありますけれども、御答弁お願いします。
動物の生体販売禁止、私も猫がいたり犬がいたりということ、今までずっと人生の中で動物と暮らしてきましたけれども、そのペットショップの中での、ペットショップでの展示販売をやめるような議論というのは今特に進んでいないというか、議論をされていないというふうに聞いています。
新車販売助成における厳格なエコカーの選抜、それからガソリン、ディーゼル車販売禁止年次の設定など、具体策をどんどん導入していっているわけですね。我が国も我が国なりの事情があるとは思いますが、関係する方々と十分に協議をした上で、他の先進国のような厳しい規制やルールをこれからもどんどん作っていく必要があるのではないかと思います。
例えば、カーボンプライシング、排出権取引、ガソリン車の販売禁止、そして住宅の例えば環境性能の情報開示義務とか、いろんなことがあります。そういった中で、日本の中でいかに効果的な、そして前向きな方向への社会変革につながるルールというものは新たにどういうものが考えられるか、そこはしっかりと状況を見ながら様々な声も聞いて考えていければと思いますので、引き続き先生方とも議論をさせていただければと思います。
もう海外、ガソリン車、ディーゼル車、販売禁止が続々出てくるわけですから、幾ら燃費が良くたって、世界の市場を見ればそういった燃費というか、ガソリンを使っている車の市場が減っていくわけですから。
また、世界でガソリン車の販売禁止が拡大する中、EVに注目が集まっています。EVなどの電動車を動く蓄電池として捉え、関係省庁とも連携しながら電動車の普及加速にも取り組みます。加えて、リモートワークの普及などでデジタル化が進む中、再エネ一〇〇%によるゼロエミッションデータセンターの構築にも取り組んでいきます。 さらに、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた具体的な行程を検討します。
二〇二〇年度段階をめどにして、これを輸入禁止していくんだというような方針を示された、その当時行われたというふうに私は先ほど認識したんですが、この辺について、この輸入禁止の措置、具体的にいつから講じるのか、また販売禁止を行う考えはどうなのかということについて、お伺いしたいと思います。
じゃ、世界で今ガソリン車の販売禁止など、こういった地域が続々と出てくる中で、カーボンニュートラルとそういった地域の暮らしをどのようにバランスをとって暮らしを豊かにしていくのか、こういったことも含めて我々考えなければいけないのは、誰一人取り残さない形でカーボンニュートラルの実現の道を歩んでいくということだと思います。
また、世界でガソリン車の販売禁止が拡大する中、EVに注目が集まっています。EVなどの電動車を動く蓄電池として捉え、関係省庁とも連携しながら電動車の普及加速にも取り組みます。加えて、リモートワークの普及などでデジタル化が進む中、再エネ一〇〇%によるゼロエミッションデータセンターの構築にも取り組んでいきます。 さらに、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた具体的な行程を検討します。
ただ、やはり全体のEV化をもっと進めていかなければ、世界的にガソリン車の販売禁止の市場が多くなってきたこと、そしてまた、EVの支援を特にヨーロッパは日本の三倍、二倍やっていて、最近ではドイツやフランスは前年同期比で比べたらEVが三倍ぐらい売れています。
○小泉国務大臣 今、玉木委員に紹介していただいたとおり、世界は、ガソリン車の販売禁止、これが今加速をしています。 ノルウェーの紹介が今ありましたが、ノルウェーは、ノルウェーの中の自動車、電気自動車のシェアがもう最低でも三割は超えている。もしかしたら、もっと高いかもしれません。一方で、日本は、国内のEVのシェアというのは〇・五%です。
次に、数年前に話題となりました、牛の生レバーの提供、販売禁止についてお聞きします。 人の好みというものは様々でして、牛の生レバ刺し、好きな人、そうでない人、いると思いますが、好きな人にとってはたまらない、そんな食べ物の一つではないかと思います。この牛のレバ刺し、数年前から食べることができなくなりました。
フランス政府も、今年一月に一部製品の販売禁止に踏み切りました。EU議会としても、二〇二二年までに農薬としての使用を禁ずることを求める決議を上げております。 農水省、更に聞きますけれども、開発企業の立場から規制緩和を命じたトランプ政権、そして日本では既に大幅な規制緩和を進めておりますけれども、こういう動きというのは今紹介したような世界の流れに私は逆行していると思いますけれども、いかがでしょうか。
中央卸売市場については、特に、差別的取扱いの禁止、競り、入札原則、委託集荷原則、商物一致原則、三者販売禁止、それと直荷引き禁止等々の取引原則をここで確定しているわけです。 そして、今日、卸売市場は減少しつつあります。
また、現行法案を基礎にしたという、菅原先生がおっしゃっていた、一九二三年、大正十二年頃でしょうか、ということでまとめて法案が流れてきたという歴史的背景もありましたが、そこで、捉えてみて一番心配なのは、第三者への販売禁止、これは、ちょっと歴史を振り返るというと、江戸、明治、あの辺は問屋行政が経済の中心を成していて、問屋の出荷調整でもって価格決定されて、あるいは悪い問屋になるというと、蔵出ししないでずっと
○紙智子君 今大臣の答弁の中で、過去になくて、それはどうしてかというと、登録の取消しの前にメーカーの側から自主的な取下げとか販売禁止農薬を指定するということで対処してきたからだという話があったんですけれども、やっぱりしっかりとそこで職権による登録の取消しについては、農薬の使用に際しては危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすことが明らかになるという場合もあるわけで、その事態の発生を防止
販売禁止であるとか、現在その農薬を使用している農家から回収だとかいうことになるのかもしれませんが、その回収を行う場合はどこが責任を持って行うのか、そういう仕組みについて教えてください。
また、コンフリーによる肝障害の事例が海外で多数生じたということで、これにつきましては食品衛生法第六条に基づいて販売禁止になったということでございます。
その科学的な検討の結果、必要に応じまして、場合によっては、食品衛生法に基づく販売禁止等の措置、あるいは事業者や消費者に対する注意喚起、また事業者に対する改善指導等、その程度に応じまして対応を行うこととしているところでございます。
大臣が指定する成分等につきましての検討におきまして、その結果、場合によっては、委員から提出いただきました資料にございますように、健康被害が非常に強く疑われる、あるいは原因が明確な場合については流通禁止、販売禁止等の措置をとることもございますし、そこまではいかないけれども何らかの注意喚起が必要だということであれば、当然、国民に対してそういう注意喚起というようなフィードバックはしていくというようなことでございます
もう一つはガソリン、ディーゼル車の販売禁止、そして再生可能エネルギーの爆発的な普及ですね。 脱石炭の動きというのは非常にすさまじいものがありまして、もう石炭火力は全部なくすんだという動きが世界中に広がっています。 COP23が昨年ボンで開かれましたけれども、そのさなかに、脱石炭のグローバル連合というのがイギリスとカナダ政府の主導で結成されました。
卸売市場のこうした枠組みを維持してきた大きなものが、私は、重要な論点である第三者販売禁止の原則であると思います。 規制改革推進会議農業ワーキング・グループが出した資料では時代おくれの規制という文言もありましたけれども、卸売市場が非合理的なものであるならば、一世紀も続くはずもないんですね。
第三者販売禁止、直荷引き禁止、商物一致の原則、こうしたものについてはそうなっているということだと思っています。 そういう中で、この委員会の議論の中でも何回も出てきていましたけれども、今回の改正によって大手量販店などのバイイングパワーがより強大になってしまうのではないかという懸念があちこちから示されています。こうした声に対してはどのように対処をされるのでありましょうか。
まず、四人の参考人それぞれの皆様にお伺いしたいと思いますが、第三者販売禁止の解禁についてでございます。 これについては、現行でも禁止は法律上されているんですが、例外的に認められているケースがございます。
自動車の、ガソリン車からハイブリッド車、今こういうふうに日本は、技術をそうした方向に導きながら、メーカーはそれぞれ頑張っておられるわけでありますけれども、この自動車をめぐる動きの中で、フランスで、昨年七月六日に、二〇四〇年にガソリン、ディーゼル車を販売禁止にするという方針を発表されて、イギリスも、昨年の七月の、同じ月ですね、二十六日に同じ内容を発表されました。
○世耕国務大臣 イギリス、フランス、それぞれの政府から、ガソリン車について販売禁止の方針の発表があったということ、これは事実でありますけれども、これは、どうやって二〇四〇年までにガソリン車販売禁止に持っていくのかという、その道筋ははっきり言って明らかではありません。
欧米の先進国は、石炭火力からの脱却、そしてガソリン車等の新車販売禁止など、従来のライフスタイルの大変革を必要とする目標を掲げております。そして、先進国のみならず、下の方に見ていただきたいんですが、中国、こちらの中国も気候変動対策を強化しております。昨年の十二月、排出量取引市場の設立を発表し、すぐに世界最大の市場となってきております。 次の四ページ目を御覧ください。
最近でも、先ほど紹介あったように、豊胸効果、アンチエージング効果、これをうたった健康食品で不正出血とか月経不順の訴えが多数出たんだけれども、これ販売禁止措置までには行かなかった事例ですよね。食品衛生法改正懇談会、この取りまとめを見ましても、健康被害を未然に防ぐ法的措置による規制の強化、これも含めた実効ある対策の検討を求められていたものであるというふうに認識しております。
いわゆる健康食品につきまして、食品衛生法第六条又は第七条に基づきまして販売禁止措置をとった事例は過去に二件ございます。 具体的には、平成十五年にアマメシバ加工品による閉塞性細気管支炎の事例が国内で三例、台湾で二百例報告されたことを受けまして、食品衛生法第七条第二項の規定に基づいて販売を禁止した例が一つ目でございます。
いわゆる健康食品が健康被害をもたらす事案が問題になっているわけですが、これ、現行食品衛生法でも販売禁止措置がとれるということになっているかと思います。法六条、法七条によって販売禁止措置になった例は何があるか。